自転車編 はじめに
自転車は、道路交通法で軽車両扱いになります。
ただ免許がなくても乗れる乗り物なので子供も交通ルールを守る前に自転車に乗れてしまうので悪い状況が続いています。
ただ違反を犯せば自動車や自動二輪、原付バイク等の車両と同等です。
自転車は交通ルールが正直緩いのでちゃんと理解してもらわないといけない。
みんながやればお互いにストレスもなくなる。今は皆がやっている分、悪気もなくなってくるので
歩道と横断歩道は歩行者優先です。
親の真似をして子供が危ない運転をしないように。事故に巻き込まれないように
時間がないのと信号が長い所もあるので一概に取り締まる事は難しいが、走行中の車と車の間を走るとかは論外。特に人に迷惑をかけている常習性のあるものは規制していく。
普段何気なくやっていて全て守れている人はほとんどいないと思います。認識の甘かったものもあると思いますので出来る事から1つずつ増やしていきましょう。
罰則は各都道府県の条例も違うので全国一律ではありませんが、自転車には反則制度がないので、1回目から罰金になります。
人通りの多い所の自転車自体を減らす。
自転車 道路交通法
スマホをいじりながらの運転は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
飲酒運転は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金。道路交通法第52条
2人乗りは、2万円以下の罰金(16才以上が6才未満の子どもを1人乗せるなどの場合を除く)
夜間の無灯火運転は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金(夜間) 第52条車両等は、夜間日没時から日出時までの時間。
傘を差しての片手運転は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
並んで走るは、2万円以下の罰金(並進可の場所を除く)
自転車の信号無視では、通常3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 道路交通法第7条(信号機の信号等に従う義務)判決を受けるまでの手間や否応なく前科が付くという意味では、車両より重い。
交通の頻繁な道路において、ローラースケート、ボード等を使用した場合には5万円以下の罰金
自転車で煽り運転 妨害運転罪 進路妨害など危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、自動車運転者講習の対象となり、受講しない場合、5万円以下の罰金
車道の右側を走る逆走は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
歩道を走るは、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
イヤホンをしながらの運転も入ります。
ただ歩道を走れる例外もあります。
自転車および歩行者専用の標識がある歩道の場合
自転車の運転者が13歳未満または70歳以上、または身体が不自由な人の場合
車道や交通の状況を見て、通行の安全を確保する為にやむ終えない場所や状況では車道を逆走するよりかは歩行者優先で歩道を徐行しましょう。かつ歩行者に対し、ベルを鳴らさないようにしましょう。
自転車も車と同様にそれぞれの標識、標示に従ってください。特に運転をしない人間は標識の理解度も薄いので。他にもありますが大きなところで言うと
車両通行止めも侵入禁止も自動車同様、歩行者のみの通行出来る道路です。
一方通行は、自転車も逆走できません。自転車を除く補助標識がある場合を除く
自動車編 道路交通法改正2020
75歳以上で違反歴がある人は、免許更新時に運転技能検査を義務付けられます。運転技能検査は、近々導入される予定です。
特に70代以降の運転は急激に人を死に追い込む運転者が増えているのも事実ですので返納して頂くのが望ましいです。周りの方でもいらっしゃれば是非一言言って頂けると助かります。
煽り運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、高速道路においてはより重い罰則。 即免許取消となり、免許を再取得出来るまでに約2~3年かかります。
あおり運転にあたる主な違反行為
前の車との車間距離を詰めすぎる
執拗なクラクションやパッシング行為
左側からの追い越し
不必要な急ブレーキ
急な進路変更や進路を邪魔する幅寄せや蛇行運転
異常な最低速度走行など
煽り運転をされにくい対策としては
ドライブレコーダーをつける事
車間距離を詰めすぎない事が大事です。
クラクションを鳴らさない。場合によってはクラクションも違反になりますので。
信号待ちの間ライトはハイビームからロービームに切り替え前の車にも気を遣う。
窓からゴミを捨てない。
それでも万が一煽りされた時は、撮影してる事を全面に出していきましょう。