会社員の間に辞める前にやっておくべき事
辞めてからより辞める前の手続きが一番大事です。
1.カードを作っておく。無職になってからでは審査が通りにくいので。出来れば自己アフェリエイトで報酬を得つつカードを作る。また個人的に作った方が良いカードはこちら→
2.賃貸を借りる。お金が厳しければ借りる必要はありませんが、カード同様審査が厳しくなるので。
3.在籍時代の保険証を返納する前に写メまたはコピーを取っておきましょう。 支給を受け続ける期間は記号番号が必要になりますので。
はじめに
私が有料で利用させて頂いた全国退職者支援会より参照させて頂いています。
基本給料の締め日は月末が多いのでその場合、月頭1日からその月の最終日までで毎回提出する方がミスがなく安心です。書類の申請期間の日付が一日でも空いてしまうと手当がそれ以降受けられなります
ひと月の間に一回でも通院していれば、私は問題なく受け取る事が出来ました。詳しい話 分からない事は直接協会けんぽに電話すると教えてくれます。電話口の人も優しく対応してくださったので問題ないと思います。
健康保険の傷病手当金 最大18ヶ月 管轄は社会保険証の加入していた健康保険機関。保険証を見てもらえれば書いてあります。一般的なのは協会けんぽです。
その後失業給付を受け取る事も可能です。雇用保険の失業給付(基本手当)最大10ヶ月 45歳以上は最大12ヶ月 管轄はハローワークです。(傷病手当金と同時に受け取る事は不可能です)
補足:公務員は雇用保険とは別の保険に入っており失業給付とは別の給付があります
傷病手当金は、病気休業中の生活を保障する制度で、失業給付は、就職出来る状態な上に就職する意思がある方の生活を保障する制度です。
傷病手当金は、病気で働けないと診断された方が受け取れる給付金です。病気と診断されていない方が受け取ることはできません。
給付金制度の病気か、そうでないかの判断をおこなうのは、医師です。
診療科は、「心療内科、精神科、メンタルクリニック」のいずれかです。私はメンタルクリニックを選びました。大阪の方であれば私も通っている日本橋のイチメンタルクリニックがオススメです。お医者さんが優しい方なのでちゃんと通院していればしっかり対応してくれます。
傷病手当金の申請の参考として、日本でもっとも加入者の多い、全国健康保険協会(協会けんぽ)を例にします。
加入されている健康保険組合によって、用意する書類は異なります。ほとんどの健康保険組合はウェブページから傷病手当金支給申請用紙がダウンロードできます。
もしも、そもそもウェブページが存在しない組合の場合は、あなたから組合へ、電話などで問い合わせて書類を請求する必要があります。
補足:公務員の場合は健康保険ではなく「共済組合」となります。学校法人に勤めている場合は「私学共済」となります。
退職までの流れ
1.動き出し
目安は、退職60日前〜30日前
動き出すタイミングに指定はありませんが、厳しい会社であれば1ヶ月前でないと退職を受け付けてくれない所もあるので、一般的には退職日(もしくは最終出勤日)の60日くらい前に退職の話を上司に切り出しておき、30日ほど前から実際に行動を起こすことが望ましいです。
下記でも書いておりますが、在職中に退職日含めず会社を3日以上連続して休まないといけないので現実的に有給を組み合わせる形になるので、早めの申告の方がいいでしょう。
ただし「傷病手当金」を受けるには、どんなに遅くとも在職期間が4日〜7日間は残されていることが望ましいです。傷病手当金の受け取りには「在職中に連続3日以上、傷病(病気や怪我)で働けなかった日がある」という条件なので。
2.会社に退職相談をする
自分の辞めたい理由を喋る。体調が悪い事など働く事が難しいと伝えましょう。
私の思う重要点
退職相談時には正直に伝えましょう。会社に書いてもらわないといけない書類が1枚あるので遅かれ早かれ言う事になりますので。ただ会社側が不利益を被る事はないので安心して言って大丈夫です。後になって書類を書いてもらえないとなると面倒な事になるので。
3.退職願(退職届)を提出する
先に4、5の病院を予約して行くのは問題ありません。
会社から退職の了解が得られたら、退職願を上司に渡します。
会社の了解が得られない場合でも自分の中で辞める意思が決まっている場合は押し切りましょう。辞める権限は個人にあります。
4.病院を予約する
メンタルクリニック、心療内科、精神科、いずれかの診療予約を取ります。
住んでいる地域によっては予約が取りづらい時もありますが、私の場合は3日後に取れました。ただ5箇所以上に電話した結果1番早かった場所の話です。人によっては1ヶ月後と言われた人や県外まで通われている方もいるそうなので早い事に越した事はないでしょう。
病院に行く
病院で、ご自身の気持ちを伝えましょう。
会社に行き続けるのが辛いこと
会社を休ませてもらうために診断書を出してほしいこと。
傷病手当金の利用を希望していること
あなたの体調、会社の現状、あなたの要望など事実を伝えます。
医師を前にすると、言うべきことが言えなくなってしまう可能性があるので、事前に喋る内容をまとめておきましょう。
私の場合は、過度の仕事の影響で精神的にも肉体的にもこうなった、続けていく事が難しいと正直に伝え了承をもらいました。
重要:これ以降は毎月、かならず通院をします。「あなたが病気状態かどうか」「働けない状態かどうか」は今後すべて医師が診断するものだからです。医師の診断を見て、保険者(健康保険組合)が傷病手当金が支給するかどうかを判断します。
重要:医師から、なにも診断が下りない場合(働くことができない状態/労務不能と診断されない場合)、傷病手当金は受けられないこととなります。
また、「健康保険の傷病手当金があると知り、受給したいと思っている」と打ち明けたときに、非協力的な態度をとる医師もいます。後になって必要書類を書くのを渋られる可能性があります。
その際は、異なるクリニックの受診をしましょう。
そして、次の診療予約を取っておきましょう(期間1ヶ月以内)
会社を3日以上連続して休む
傷病手当金は在職中に連続して3日間以上、働けない状態(労務不能)である事が条件です。
病院を受診した日から退職日前日までの間に、3日間連続の休みを取ります。これを3日間の待期期間と言います。
退職日当日を含めず有給でも最悪欠勤でもいいので連続して3日間の休みが絶対に必要です。私の場合は2連休に有給を繋ぎ合わせました。3日以上であれば何日でも多い分には問題ありません。
※病院に行く日と在職中に3日以上休みを取るのは同日でなくても構いません。
例えば【土・日・祝日が公休日の会社の場合】土曜日に病院へ行き、翌週の土日祝を3連休
それ以外はなかなか3連休はないので、有給や欠勤で取るしかないですが、欠勤するような人間に会社もいい顔しない場合もあるので、事前に有給を取って普段の休みと繋げておきましょう。
休み明けの出勤時、会社へ報告
有給で休んでいない限り休み明けの出勤では、会社に体調不良で休んでいた事を報告します。
なぜなら、後日、会社側に「傷病手当金支給申請書の事業主記入欄(休んでいたことを証明する書類)」を記入してもらう必要があるからです。体調不良だという事実を知らさないままだと、後になって書類の記入を拒まれる可能性がある為です。
私の場合は会社を連続して3日以上休む時にまとめて辞める退職日まで有給消化したので、連続して3日以上の後、出勤する必要もなかったですし、有給前に傷病手当金の書類の事は伝えていたので、退職後書類のやりとりをしました。
どうしても言い出すのが恐いなら、最終出勤日を迎えたあとの、会社に出社しなくてよい日以降でも構いません。対面せずに、電話、メール、書面で伝える方法にしましょう。
退職日当日
退職日当日は、決して出勤してはいけません。対象外になるので、有給、欠勤、公休で休んで下さい
退職日当日含めて最低でも合計4日間休みます。
基本的に会社を辞める場合、退職日当日は有給が残っている事が多いので消化でどちらにしても休みになります。ただ有給休暇の残日数がない場合は、「体調不良で出られない」と理由をつけてでも退職日に休みを取りましょう。
※荷物を取りにいく、社員証を返却するといった理由で出社することも出勤扱いとなる可能性がある為、後日受け取りにいくか、郵送でのやり取り対応が無難です。私の場合は後日郵送や電話でやり取りしました。
極稀に、傷病手当金を知っている会社で、退職者に嫌がらせ(傷病手当金を受給させない)ために出勤日を退職日にされる可能性がございます。
退職日までにする流れは以上です。